法定相続人の遺産と養子範囲の相談所

法定相続人は離婚した場合は?

離婚して別れた息子は法定相続人としてどのような扱いになるのか注意が必要です。

まず以下のような順番になります。

(1)配偶者、子(2)父母、祖父母(3)兄弟、姉妹

但し、代襲相続があってあなたの孫は(1)、あなたの甥、姪は(3)になります。

代襲相続とは、法定相続人である子又は兄弟、姉妹が相続開始以前に死亡した時などに代わって相続することです。(民法にあります)

つまり元、配偶者に1/2、子供に1/2となります。

全て元、配偶者の方が100%なります。

また親族の親等の人数も把握しておく必要があります。

本人と配偶者の両親、子供は1、本人と配偶者の祖父母、本人の兄弟姉妹、孫は2、本人のおじ、おば、甥、姪、ひ孫は3、いとこは4となります。

遺言書の種類について

遺言書形式は、大別すると4種類(自筆証書、公正証書、秘密証書、特別方式)ありますが、一般的によく使われるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

この遺言書は、法的に有効になるためには、厳格な形式(書式)の規定を守る必要があります。

遺言書は、私文書だから、偽造や変造、改ざんをされるリスクがあり、遺言書に書かれた相続分の指定は、民法で規定された法定相続分よりも優先するので、相続人にとってその後の人生を変えてしまいかねないものです。

ですから、遺言書遺言者本人の意思に基づいて、本人が作成したことが明らかにできるよう、その書式に厳格なルールを定めているのです。